大分工業高等専門学校いじめ防止基本方針

校長裁定
制定 平成27年 3月11日

大分工業高等専門学校(以下「本校」という。)は,いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。),いじめの防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日文部科学大臣決定)及び独立行政法人国立高等専門学校機構いじめ防止等対策ポリシー(平成26年3月27日理事長裁定)に基づき,いじめは,いじめを受けた学生の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものと認識し,本校における全ての学生が安心して学校生活を送ることができるよう,本校におけるいじめの防止等(いじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するため「大分工業高等専門学校いじめ防止基本方針」(以下「本方針」という。)を定める。

【基本方針】

(いじめの定義)

第1 本方針において,「いじめ」とは,本校の学生に対して,本校に在籍しているなど当該学生と一定の人的関係にある他の学生が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった学生が心身の苦痛を感じているものをいう。

(基本理念)

第2 いじめ防止等の対策は,いじめが本校の全ての学生に関係する問題であることに鑑み,学生が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう,本校の内外を問わずいじめが行われないようにすることを旨として行う。

2 いじめ防止等の対策は,全ての学生がいじめを行わないよう,また,他の学生に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため,いじめが学生の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する学生の理解を深めることを旨として行う。

3 いじめ防止等の対策は,いじめを受けた学生の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ,本校,独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「高専機構」という。),地域住民,家庭その他の関係者との連携の下に行う。

4 いじめ防止等の対策は,校長を中心に全教職員が一致協力した学生指導体制を確立して行う。

(いじめの禁止)

第3 学生は,いじめを行ってはならない。

(本校及び教職員の責務)

第4 本校及び教職員は,基本理念に基づき,学生の保護者及びその他の関係者との連携を図るとともに,学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組み,学生がいじめを受けていると思われるときは,適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

【いじめの防止】

(いじめ防止等対策室の設置)

第5 法第22条に基づき,複数の教職員,心理や福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成する「学校におけるいじめ防止等の対策のための組織」(以下いじめ防止等対策室といい,本校においては,学生主事室及び学生相談室の組織をもって充てる。)を設置する。いじめ防止等対策室長は学生主事とする。

2 いじめ防止等対策室では,必要に応じて学生部委員会,学生相談室運営委員会及び危機管理室と情報を共有し,組織的に対応する。

(人権意識や対人交流能力の育成)

第6 本校の教育活動全体を通じた人権教育の充実,読書活動や体験活動などの推進により,学生の社会性を育むとともに,幅広い社会体験や生活体験の機会を設け,他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を培い,自分の存在と他人の存在を等しく認め,お互いの人格を尊重する対人交流能力を養う。

2 自他の意見の相違があっても,互いを認め合いながら建設的に調整し,解決していける力や,自分の言動が相手や周りにどのような影響を与えるかを判断して行動できる力など,学生が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育てる。

(自己有用感や自己肯定感の育成)

第7 本校の教育活動全体を通じ,学生が活躍でき,他者の役に立っていると感じ取ることのできる機会を全ての学生に提供し,学生の自己有用感を高めるよう努める。また,自己肯定感が高められるよう,困難な状況を乗り越えるような体験の機会などを積極的に設ける。

(家庭や地域住民,関係機関との連携)

第8 本方針について学生の保護者や地域の理解を得ることで,家庭や地域に対して,いじめの問題の重要性の認識を広める。また,保護者懇談会などを通じて家庭との緊密な連携協力関係を構築するとともに,後援会や地域の関係団体等がいじめの問題について協議する機会を設けるなど,地域と連携した対策を推進する。

(資質向上のための研修の実施)

第9 教職員の資質向上のため,いじめの防止等のための対策に関する研修及び学生指導上の諸問題等に関する研修を行う。

(点検と見直し)

第10 本校は,より実効性の高い取組を実施するため,本方針が実情に即して機能しているかを点検し,必要に応じて見直しを行う。

【いじめの早期発見】

(教職員による観察)

第11 教職員は,いじめの早期発見に努めるため,学生の日常生活における変化や危険信号を見逃さないよう,常に学生を見守るとともに,教職員相互が積極的に学生の情報交換を行い,情報を共有する。

(定期的ないじめ調査や教育相談の実施)

第12 いじめを早期に発見するため,定期的なアンケート調査や教育相談の実施,電話相談窓口の周知等により,学生がいじめを訴えやすい体制を整える。

(いじめに係る相談体制)

第13 専門性を持つ外部人材(精神科医、臨床心理士)を相談員としている学生相談室を中心にクラス担任など教職員が連携して、いじめに係る相談を受ける体制の整備を行う。

【いじめへの対処(実際の対応)】

(いじめの発見や通報を受けたときの対応)

第14 いじめを発見し,又はいじめの通報を受けた教職員は一人で抱え込まず,いじめ防止等対策室と直ちに情報を共有する。その後は,当該組織が中心となり,必要に応じて学生部委員会及び学生相談室運営委員会と連携し,速やかに関係学生から事情を聴き取るなどして,いじめの事実の有無の確認を行う。事実確認の結果は,校長が責任を持って本校の設置者である高専機構に報告する。

(継続的な支援及び助言)

第15 事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には,いじめをやめさせ,その再発を防止するため,いじめ防止等対策室及び必要に応じて学生部委員会及び学生相談室運営委員会によって,いじめを受けた学生又はその保護者に対する支援及びいじめを行った学生に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行う。

2 いじめが解決したと思われる場合でも,継続して十分な注意を払い,折りに触れ必要な支援や助言を行う。

(いじめを受けた学生への支援)

第16 いじめを受けた学生が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう,必要に応じていじめを行った学生を別室において指導することとするなど,いじめを受けた学生が落ち着いて教育を受けられる環境の確保を図る。

(いじめを行った学生への指導)

第17 いじめを行った学生への指導に当たっては,いじめは人格を傷つけ,生命,身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ,自らの行為の責任を自覚させる。いじめの状況に応じて,心理的な孤立感や疎外感を与えないよう一定の教育的配慮の下,特別の指導計画による指導を行う。

(いじめを受けた学生及びいじめを行った学生双方の保護者への対応)

第18 教職員が支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては,いじめを受けた学生の保護者といじめを行った学生の保護者との間で争いが起きることのないよう,事実関係を聴取したら,まず迅速に双方の保護者に連絡する。次に,事実に対する保護者の理解や納得を得た上,本校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を求めるとともに,保護者に対する継続的な助言を行う。

(いじめが起きた集団への働きかけ)

第19 いじめを見ていた学生に対しても,自分の問題として捉えさせる。たとえ,いじめを止めさせることはできなくても,誰かに知らせる勇気をもつよう指導する。また,はやしたてるなど同調していた学生に対しては,それらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させる。

(インターネット上のいじめへの対応)

第20 名誉毀損やプライバシー侵害等があった場合,法務局又は地方法務局の協力により,インターネット接続業者に対して,違法な情報発信の停止や情報の削除を求めることができることについて,いじめを受けた学生又はその保護者に伝える。

(所轄警察署との連携)

第21 いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは,速やかに所轄警察署と連携してこれに対処する。

2 学生の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは,直ちに所轄警察署に通報し,適切に援助を求める。

(いじめを行った学生に対する措置)

第22 教育上必要があると認めるときは,学校教育法(昭和22年法律第26号)第11条の規定に基づき,適切に,いじめを行った学生に対して懲戒を加える。

2 いじめには様々な要因があることに鑑み,懲戒を加える際には,教育的配慮に十分に留意し,いじめを行った学生が自ら行為の悪質性を理解し,健全な人間関係を育むことができるよう成長を促す目的で行う。

(点検及び評価)

第23 自ら点検及び評価を行う場合において,いじめの問題を取り扱うに当たっては,いじめの有無やその多寡のみを点検及び評価するのではなく,いじめの事実が隠蔽されず,並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう,いじめの早期発見,いじめの再発を防止するための取組等について適正に評価を行う。

 

 








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