高等学校等就学支援金・家計急変支援金・学び直し支援金制度について

高等学校等就学支援金

高等学校等就学支援金とは、国の費用により、学生の授業料に充てる高等学校等就学支援金を支給し、家庭の教育費負担を軽減するものです。
1~3年生で定められた所得判定基準(年収910万円程度)未満の世帯が高等学校等就学支援金支給の対象となり、月額9,900円(年額118,800円)が支給されます。
支給期間は、原則として通算36月です。なお、保護者等(学生の親権者等)の所得に応じて高等学校等就学支援金の加算または、未支給となることがあります。

詳細については、「高等学校等就学支援金について(PDF)」をご覧ください。

又は、下記リンクを参照ください。

高等学校等就学支援金制度 (文部科学省ホームページ)

【諸注意】

〇高等学校等就学支援金受給中に、以下の変更があった場合には、その都度、改めて届出が必要になります。

 ・休学、復学

 ・婚姻またはその解消等による保護者等(所得確認対象者)の変更があった場合

 ・収入の修正申告や税額の更正決定による所得割額の変更があった場合

変更が生じた場合は、速やかに学生課学生支援係まで申出のうえ、所要の手続を行っていただきます。なお、手続が遅れた場合は、高等学校等就学支援金の受給額に不利益を生じる場合があります。

e-Shienシステムによる手続について

就学支援金に関する手続きは、「e-Shienシステム」からオンラインで行っていただきます。申請の際は、以下の資料を参考にしてください。

なお、新入学生は、受給を希望するかしないかに関わらず全員にe-Shienシステムに登録していただきます。

以下に申請方法が掲載されていますので、参照しながら該当する手続を行ってください。

e-Shienを利用した申請の流れについて 大まかな概要
新規申請手続について 4月受給資格認定の申請
対象者:新入学生
継続届出について 7月収入状況の届出
対象者:1~3年生全員
変更手続について 保護者等情報変更届出、支給再開申出
対象者:随時変更があった学生

高等学校等家計急変支援金

本制度は、保護者の失職、倒産などの家計急変により収入が激減した世帯に対し、高等学校等就学支援金の支給額に反映されるまでの間、高等学校等就学支援金と同等の支援を行う制度です。

詳細については、「高等学校等家計急変支援金について(PDF)」を参照ください。

学び直し支援金

本制度は、1~3年生で高等学校等就学支援金新制度対象者であった者のうち、高等学校等を退学又は転学した経歴があり、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者について、高等学校等就学支援金に相当する額を支給するものです。

詳細については、「学び直し支援金について(PDF)」を参照ください。

お問合せ先

大分工業高等専門学校学生課学生支援係 電話番号 097-552-6365 FAX 097-552-6440
gshien@oita-ct.ac.jp








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