最寄り地等受験相談期間の延長について


『最寄り地等受験制度』については、やむを得ない場合を除き、すでに相談期間を終えていますが、昨今のオミクロン株に起因する新型コロナウイルス感染症の全国的な感染拡大の状況を踏まえ、出願期間が終わるまで相談受付を再開いたします。

相談期限:令和4年1月28日(金)午後4時まで








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