「障害のある受験者に対する合理的配慮」に関する学生募集要項の記載事項に ついて(補足)


令和4年度学生募集要項(該当ページ:5ページ、8ページ、11ページ、 14ページ)の障害を有する方への配慮に関する記載について補足いたします。

・「受験上、修学上特別の配慮を必要とする者」とは、入学検査における「合理的配慮を必要とする者」のことをいいます。

・募集要項に記載の期限を過ぎていても、ご相談をお受けいたしますが、合理的配慮の提供には準備に時間がかかることもございます。したがって、募集要項に記載の期限を過ぎてからのご相談及び申請では準備期間が短くなり、希望する合理的配慮が受けられず、安心して試験を受けられなくなる可能性があることにご注意ください。

・入学後に修学上必要な合理的配慮が必要な場合は、合格発表後の可能な限り早い段階での申し出をお願いいたします。








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