(対象:本科4年生、5年生、専攻科生)学生等の学びを継続するための緊急給付金について(二次募集)


今般の新型コロナウイルス感染症の影響により経済的な困難を抱える学生等に対し、緊急的に学資を支援するための給付金支給について、二次募集をすることになりましたのでお知らせいたします。

申請を希望する場合は、下記について確認していただき、申請期限までに学生課学生支援係まで提出してください。

なお、すでに支給済みの学生(日本学生支援機構給付奨学生で12月10日に奨学金の支給があった学生等)は、二次募集の対象にならないため申請は不要です。

対 象 者 4年生、5年生、専攻科生(留学生も含む)のうち、支給要件を満たす者

支給金額 10万円

支給要件 
以下の①~⑤の要件をすべて満たす必要があります。要件を満たしているかどうかについては、申請書類及び証明書類で確認を行います。

① 原則として自宅外で生活をしていること (学生本人が家賃を負担している状態)
(自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生等は対象となります)
② 家庭からの多額の仕送り(年間150万円以上)を受けていないこと
③ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できないこと
④ 新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けており1)~3)のいずれかの状況となっていること(※休業手当等もアルバイト収入に含みます)
1)新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続していること
2)コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し、その状況が本年度になっても改善していないこと
3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっていること
⑤ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たすこと
 1)高等教育の修学支援新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種 奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
 2)高等教育の修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
 3)要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度、外国人留学生学習奨励費等を利用している者又は利用を予定している者(利用予定とは、すでに採用されており、これから支給が始まること、もしくは申請済みで結果待ちのことを言います)

申請手続 
 希望者は、提出期限内に書類を不備なく提出してください。
 提出期限を過ぎて提出された申請書類は、一切受付しません。

申請手続き

希望者は、提出期限内に書類を不備なく提出してください。

提出期限を過ぎて提出された申請書類は受け付けることができません。

申請書類 次の①~③を提出してください。
【様式1】申請書
 ※多子世帯、ひとり親世帯の方は、申請書の申し送り事項にその旨を記載してください。
【様式2】誓約書
③該当するすべての証明書類
※証明書類の詳細については、申請の手引のp6を確認してください。

申請期限:令和4年2月15日(火)

窓口に直接持参するか、郵送で提出してください。 
※申請書類に不備があった場合、再提出期限は令和4年2月18日(金)です。その日までに届かなかった場合、申請を辞退したものとみなしますので、余裕を持って申請を行い、不足等の無いよう確認してください。

なお、結果の通知は特にありません。また、振込時期は未定ですので、随時通帳への記帳によりご確認ください。

参考 「学生等の学びを継続するための緊急給付金」(文科省ホームページ)








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