授業料免除
本科4年生、5年生、専攻科生で経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者については、学生の申請に基づき、学校の選考機関の議を経て、予算の範囲内で授業料の全額または半額を免除する制度があります。 授業料免除は、年度を前期及び後期の2期に分けた区分によるものとし、当該期分ごとに審査を行いますので、申請結果が判明するまでは授業料の徴収が猶予されます。特別措置による授業料免除
次の各号の一に該当し、かつ経済的に授業料の納付が困難であると認められる者については、学生の申請に基づき、学校の選考機関の議を経て、授業料の免除を免除する制度があります。 一 高等学校等就学支援金制度の対象となる学科1年生から3年生までのうち、授業料の全額が支援されない者で、授業料の各期の納付期限前6月以内(新入学生に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において、当該学生の学資負担者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合 二 高等学校等就学支援金制度の36月の支給上限期間を超える等、当該制度では就学支援されない学科3年生以下の者であり、かつ、学業優秀と認められる者 三 高等学校等就学支援金制度の対象となる1年生から3年生以外の者で、授業料の各期の納付期限前6月以内において、学資負担者の失職等により著しい家計の急変があった場合 四 高等学校等就学支援金制度の対象となる学科1年生から3年生までのうち、課税証明書が発行されない等の理由により、保護者の所得に応じた就学支援金の加算が当該制度では申請できない者で、かつ、学業優秀と認められる者 特別措置による授業料免除は、年度を前期及び後期の2期に分けた区分によるものとし、当該期分ごとに審査を行いますので、申請結果が判明するまでは授業料の徴収が猶予されます。 免除の額は、原則として各期分の授業料の全額又は半額から高等学校等就学支援金制度により支援される額を減じた額となります。 1.高等教育の修学支援新制度による授業料等減免 令和2年度から文部科学省により開始された高等教育の修学支援制度(以下「新制度」という。)による授業料等減免の支援を受けるには、原則、新制度による日本学生支援機構(JASSO)給付型奨学金の申請を行う必要があります。認定要件を満たせば支援区分に応じて、入学料・授業料の減免と給付奨学金による経済的支援を受けることができます。なお、授業料等減免を受けるには、改めて申請が必要です。 【対象者】 入学料減免:4年次編入学生、専攻科1年生 授業料減免:本科4・5年生、専攻科生 【認定要件】 住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生で選考基準を満たすことが条件です。新制度の支援額は区分により異なり、選考基準のひとつである収入基準を満たすかどうかは、進学資金シミュレーターの「給付奨学金シミュレーション」でおおよその確認ができます。 なお、新制度の概要や認定の要件等、詳細については、文部科学省や日本学生支援機構(JASSO)の以下のサイトにてご確認ください。 文部科学省「高等教育の修学支援新制度」 日本学生支援機構(JASSO)「奨学金の制度(給付型)」2.経過措置による国立高等専門学校機構における授業料免除(従来の免除制度)
【対象:5年生以上】 経済的理由によって授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者 〇対象:5年生以上の学生で以下のいずれかに該当する学生 ・新制度による授業料等の減免の対象外となる学生 ・新制度による減免認定額と従来の免除制度による免除額に差額が 生じる学生 3.国立高等専門学校機構における授業料免除 (1)災害等の特別な事情による場合 【対象:4年生以上】 次の①又は②に該当する特別な事由により、授業料の納付が著しく困難であると認められる者 ① 各期授業料の納期前6月以内(新入学生に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は入学前1年以内)において、当該学生の学資を主として負担している者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合 ② ①に準ずる場合であり、かつ、校長が相当と認める事由がある場合 (2)授業料免除における特別措置による場合 【対象:1~3年生(③のみ4年生以上)】 次の①~④に該当する事情があり,かつ経済的に授業料の納付が困難※1であると認められる者 ① 高等学校等就学支援金制度の対象となる学科1年生から3年生までのう ち、授業料の全額が支援されない者で、授業料の各期の納期期限前6月以内(新入学生に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は入学前1年以内)において、学資負担者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合 ② 高等学校等就学支援金制度の36月の支給上限期間を超える等、当該制度では就学支援されない学科3年生以下の者であり、かつ、学業優秀と認められる者 ③ 高等学校等就学支援金制度の対象となる学科1年生から3年生以外の者で、授業料の各期の納付期限前6月以内において、学資負担者の失職等により著しい家計の急変があった場合 ④ 高等学校等就学支援金制度の対象となる学科1年生から3年生までのう ち、課税証明書が発行されない等の理由で就学支援金の加算申請ができない者で、かつ、学業優秀と認められる者 ※授業料免除制度は、年度を前期及び後期の2期に分けた区分によるものとし、当該期分ごとに審査を行いますので、申請結果が判明するまでは授業料の徴収が猶予されます。お問合せ先
大分工業高等専門学校 学生課学生支援係 電話番号 097-552-6365 FAX 097-552-6440 gshien@oita-ct.ac.jp学校案内
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