災害等により被災した学生への経済的支援について


令和2年7月豪雨により被災された学生・保護者の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

この度の豪雨による災害救助法適用地域※における被害で家計が急変した世帯等の学生を対象に、経済的支援についてご案内します。

※災害救助法適用地域の詳細は、以下の内閣府ホームページ「災害救助法の適用状況」で確認ください。

 http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

1.災害により被災した学生に対する授業料免除【特例】

 災害救助法適用地域に居住する世帯の学生が対象で、以下の①~③の要件を満たすこと。

 ①学資負担者が死亡(行方不明を含む。)した場合

(申請手続に要する証明書として、死亡診断書等が必要)

 ②当該学生の居住する家屋又は学資負担者の居住する家屋が半壊以上(床上浸水を含む。)の被害を受けた場合

(申請手続に要する証明書として、被災証明書又は罹災証明書等が必要)

 ③学資負担者の勤務地が被災したことに伴う失職等により家計が急変した場合 (申請手続に要する証明書として、失職等を証明する書類等が必要)

2.日本学生支援機構の貸与奨学金【緊急採用・応急採用】

 失職・破産・事故・病気・死亡もしくは火災・風水害等の災害等により家計が急変し、緊急に奨学金が必要となったと認められ、家計急変の事由が発生してから12ヶ月以内であること。(学力基準・家計基準を満たす必要があります。)

 ①緊急採用(第一種奨学金)本科1年生以上(専攻科含む)

 ②応急採用(第二種奨学金)本科4年生以上(専攻科含む)

奨学金の種類 貸与始期 貸与終期
①緊急採用
(第一種奨学金:無利子)
2020年7月以降で申込者が希望する月 2021年3月(注)
②応急採用
(第二種奨学金:有利子)
2020年4月以降で申込者が希望する月 修業年限の終了月まで

(注)採用年度末まで。ただし、1年ごとに「緊急採用奨学金継続願」を提出することにより、修業年限を限度として延長することができます。

詳細は、以下の日本学生支援機構ホームページ「緊急採用・応急採用」で確認ください。

3.JASSO災害支援金【返済不要の支援金】

 学生又は、その生計維持者の居住する住宅に床上浸水・半壊以上等の被害を受け、学生生活に支障をきたした学生が、一日も早く通常の学生生活に復帰し、学業を継続できるよう、「JASSO災害支援金」10万円が給付されます。

詳細は、以下の日本学生支援機構ホームページ「災害にあわれた学生・留学生への支援金(JASSO災害支援金)」で確認ください。

  https://www.jasso.go.jp/gakusei/shienkin/index.html

4.高等教育の修学支援新制度【給付奨学金の家計急変】

 予期できない事由により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に緊急に支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込みにより要件を満たすことが確認されれば給付奨学金の支援対象となります。

 なお、給付奨学金の支援を受けることになった場合は、支援区分に応じて授業料等減免も同時に受けることができます。(ただし、別途、申請が必要です。)

 詳細は、以下の日本学生支援機構ホームページ「給付奨学奨学金(家計急変)」で確認ください。

  https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/index.html

【本件に関するお問い合わせ先】

 学生課学生支援係(電話番号:097-552-6365)








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