令和3年度後期授業料免除申請について


高等教育の修学支援新制度(以下新制度)による授業料減免及び国立高等専門学校機構における授業料免除制度を実施します。

後期授業料免除の申請を希望する学生は、資料1を確認のうえ、期限までに申請手続を行ってください。

1 高等教育の修学支援新制度による授業料減免

【対象:4年生以上】

● 日本学生支援機構の給付奨学生で前期に認定を受けた学生が、後期も継続して認定を希望する場合

● 日本学生支援機構による秋募集の給付奨学金※の申請を予定している学生

※ 給付奨学金については、別途ホームページによりお知らせします。
住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生で、学業成績等に係る基準・家計に係る基準を満たす必要があります。
詳細は、資料2を確認してください。

2 経過措置による国立工業高等専門学校機構における授業料免除

【対象:専攻科生】

経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められ、下記に該当する学生

● 新制度による授業料等の減免の対象となる学生

● 新制度による減免認定額と従来の免除制度による免除額に差額が生じる学生

3 国立高等専門学校機構における授業料免除

(1)災害等の特別な事情による場合

【対象:4年生以上】

次の①又は②に該当する特別な事由により、授業料の納付が著しく困難であると認められる学生

① 各期授業料の納期前6月以内(新入学生に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は入学前1年以内)において、当該学生の学資を主として負担しているものが死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合

② ①に準ずる場合であり、校長が相当と認める事由がある場合

(2)授業料免除における特別措置による場合

【対象:1~3年生】

次の①~④に該当する事情があり、経済的に授業料の納付が困難であると認められる学生

① 高等学校等就学支援金制度の対象となる学科1年生から3年生までのうち、授業料の全額が支援されない者で、授業料の各期の納期期限前6月以内(新入学生に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は入学前1年以内)において、学資負担者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合

② 高等学校等就学支援金制度の36月の支給上限期間を超える等、当該制度では就学支援されない学科3年生以下であり、学業優秀と認められる者

③ 高等学校等就学支援金制度の対象となる学科1年生から3年生までのうち、課税証明書が発行されない等の理由で就学支援金の加算申請ができない者で、学業優秀と認められる者

【対象:4年生以上】

● 高等学校等就学支援金制度の対象となる学科1年生から3年生以外の者で、授業料の各期の納付期限前6月以内において、学資負担者の失職等により著しい家計の急変があった場合

【提出書類様式】

A様式1  【初回申請時】大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書4,5年生用】 【専攻科生用】

A様式2  【継続時】授業料減免の対象者の認定の継続に関する申請書【4,5年生用】 【専攻科生用】

様式1-1 授業料免除申請書

様式1-2 授業料免除申請書(給付奨学生)

様式2   家族状況等申告書

様式3   給与支給(見込)証明書

様式4   退職及び退職金支給証明書

様式5   無収入申立書

様式6   母子・父子世帯等申立書

様式7   在学及び就学状況等証明書

様式8   長期療養者に係る支出(見込)額等申立書

様式9   主たる学資負担者(家計支持者)別居に係る支出(見込)額等申立書

該当する様式をダウンロードして、必要事項を記入のうえ、提出してください。
A様式1・2【専攻科生用)、様式2、様式8はダウンロードする際、必ず両面印刷してください。

提出期限:令和3年9月24日(金)

【問合せ先】

〒870-0152 大分市大字牧1666番地
大分工業高等専門学校 学生課学生支援係
TEL:097-552-6365

※ 郵送で提出する場合は、簡易書留・レターパックなど送付した記録が残る配達手段で提出してください。(提出期限必着)








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