意欲と能力のある学生が経済的理由で進級・進学をあきらめることのないよう文部科学省が実施する高等教育の修学支援新制度による授業料等の減免制度です。
日本学生支援機構の給付型奨学生として採用されると、別途案内する申請書を提出することにより、区分に応じて給付奨学金と授業料及び入学料(4年次編入学生及び専攻科生)の減免がセットで受けられます。
給付奨学生の募集については、掲示板及びTeamsで案内しますが、本科3年生が対象の予約採用は6月頃、4年生以上に対する在学採用は、4月及び9月(二次募集)頃に行います。 申請希望者に必要書類を配付しますので、学生課学生支援係までお問い合わせください。
区分 | 給付奨学金支給月額 | 授業料及び入学料免除割合 | |
---|---|---|---|
自宅通学 | 自宅外通学 | ||
第Ⅰ区分 | 17,500円 (25,800円) |
34,200円 | 全額免除 |
第Ⅱ区分 | 11,700円 (17,200円) |
22,800円 | 2/3免除 |
第Ⅲ区分 | 5,900円 (8,600円) |
11,400円 | 1/3免除 |
※ 生活保護を受けている生計維持者と同居している人及び社会的養護を必要とする人で児童養護施設等から通学する人は、上表のカッコ内の金額となります。
※ 第一種奨学金の貸与を受けている場合、給付奨学生として採用されると貸与額が調整されます。
住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯が対象です。収入基準については進学資金シミュレーターでおおよその確認ができます。
(シミュレーターの結果と選考結果が必ずしも一致するわけではありません)
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
高等教育の修学支援新制度:文部科学省ホームページ
給付奨学金:日本学生支援機構ホームページ
(1)災害等の特別な事情による場合
(2)その他特別な事由による免除
他の授業料免除の対象とならない学生のうち、以下①~④のいずれかに該当し、かつ、経済的に授業料の納付が困難であると認められる場合
(3)新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変と認められる場合
新型コロナウイルス感染症の影響で以下①~③のすべてに該当し、かつ、経済的に授業料の納付が困難であると認められる場合
卓越した学生に対して授業料を免除する制度で、本校では、例年本科5年生の成績上位者に対して当該年度の後期授業料の半額を免除しています。
年度毎に免除の基準等を設定しますので、上記基準と異なる場合もありますが、学校の選考機関の議を経て決定します。
学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、寄宿料の納付が著しく困難であると認められる場合で、当該事由の発生した日の属する月の翌月から6月間の範囲内において必要と認める期間に納付すべき当該学生に係る寄宿料の全額を免除する制度です。
【授業料に関するお問合せ先】
学生課 学生支援係
電話番号 097-552-6365
【寄宿料に関するお問合せ先】
学生課 学生生活係
電話番号 097-552-6482
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