1.高等教育の修学支援新制度による授業料等減免
令和2年度から文部科学省により開始された高等教育の修学支援制度(以下「新制度」という。)による授業料等減免の支援を受けるには、原則、新制度による日本学生支援機構(JASSO)給付型奨学金の申請を行う必要があります。認定要件を満たせば支援区分に応じて、入学料・授業料の減免と給付奨学金による経済的支援を受けることができます。なお、授業料等減免を受けるには、改めて申請が必要です。
【対象者】
【認定要件】
住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生で選考基準を満たすことが条件です。新制度の支援額は区分により異なり、選考基準のひとつである収入基準を満たすかどうかは、進学資金シミュレーターの「給付奨学金シミュレーション」でおおよその確認ができます。
なお、新制度の概要や認定の要件等、詳細については、文部科学省や日本学生支援機構(JASSO)の以下のサイトにてご確認ください。
2.経過措置による国立高等専門学校機構における授業料免除(従来の免除制度)
【対象:専攻科生】
経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる者の内、以下のいずれかに該当する学生。
3.国立高等専門学校機構における授業料免除
(1)災害等の特別な事情による場合
【対象:4年生以上】 次の①又は②に該当する特別な事由により、授業料の納付が著しく困難であると認められる者
(2)授業料免除における特別措置による場合
【対象:1~3年生(③のみ4年生以上)】
次の①~④に該当する事情があり、かつ経済的に授業料の納付が困難※1であると認められる者
※授業料免除制度は、年度を前期及び後期の2期に分けた区分によるものとし、当該期分ごとに審査を行いますので、申請結果が判明するまでは授業料の徴収が猶予されます。
4.卓越した学生に対する授業料免除
本科5年生を対象として、試験の順位等が優秀である学生に対して、学校の選考機関の議を経て、当該年度の後期授業料の全額又は半額免除する場合があります。
5.寄宿料免除
学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、寄宿料の納付が著しく困難であると認められる場合で、当該事由の発生した日の属する月の翌月から6月間の範囲内において必要と認める期間に納付すべき当該学生に係る寄宿料の全額を免除する場合があります。(寄宿料免除額:1人部屋の場合/月額800円×6月分=4,800円)
【授業料に関するお問合せ先】
学生課 学生支援係
電話番号 097-552-6365
【寄宿料に関するお問合せ先】
学生課 学生生活係
電話番号 097-552-6482
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